
「吸わない人には、吸わせない」
【神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例】
神奈川県では飲食店やホテル・旅館などの屋内の禁煙・分煙のルールを定めています。
2020年4月1日から、飲食店等、多くの施設で原則屋内禁煙です。(喫煙室の設置は可能)
*受動喫煙防止条例って?
受動喫煙による健康への悪影響を防止することを目的に、不特定または多数の人が出入りすることができる空間を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例です。
※「加熱式のたばこ」も条例の対象となります。
・屋外でも家庭でも、喫煙する際は周囲への配慮を忘れずに。
受動喫煙は、日常の様々な場面で起こります。子どもたちや周りへの気遣いが、吸わない人の健康被害をなくします。
・人が集まる施設内でたばこは吸えません。喫煙は、決められた場所で。
■事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送、事業船舶・鉄道、その他全ての施設、飲食店
→2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。なお、神奈川県条例により設置には施設ごとに規制があります。
■学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等→2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。
・店舗や施設の入口で「禁煙」か「喫煙可」が分かります。
店舗や施設、喫煙場所の入口には標識の掲示が義務付けられます。
・20歳未満の方を、喫煙エリアに入れないで。
受動喫煙による健康被害の影響が大きい20歳未満の方を、喫煙エリアに立ち入らせてはなりません。(店舗の従業員や配送作業者等も含まれます)
詳しくは、"かながわのたばこ"で検索!
TEL | 045-210-5025(直)(神奈川県健康医療局保健医療部 健康増進課) |
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ホームページ | http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f6955/ |
更新日 : 2020.10.21